(業務の休廃止)
第二十六条
登録講習機関は、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に定める事項を記載した届出書に、休止し、又は廃止しようとする講習の業務に係る帳簿の写しを添えて経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする講習の業務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
- 三休止又は廃止の理由
登録講習機関は、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に定める事項を記載した届出書に、休止し、又は廃止しようとする講習の業務に係る帳簿の写しを添えて経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。