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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第二十六条 (業務の休廃止)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(業務の休廃止)

第二十六条

登録講習機関は、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に定める事項を記載した届出書に、休止し、又は廃止しようとする講習の業務に係る帳簿の写しを添えて経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする講習の業務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

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