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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第二十七条 (講習の実施計画)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(講習の実施計画)

第二十七条

登録講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の講習の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2実施計画においては、講習の日程、募集人員、実施場所、講義科目別時間数、講習の業務の実施に係る収支計画その他講習の実施に関し必要な事項を定める。

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