条文くん法令検索 AIに質問する

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第二十八条 (講習修了者等の報告)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(講習修了者等の報告)

第二十八条

登録講習機関は、講習を実施したときは、遅滞なく、講習の区分ごとに講習実施年月日、講習受講者数及び講習修了者数を記載した報告書に、講習の区分ごとに講習修了者の氏名、生年月日、住所、講習番号及び修了番号を記載した講習修了者名簿を添えて経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した講習の業務に関し、次の事項について経済産業大臣及び環境大臣に報告しなければならない。

  1. 講習ごとにその実施の日時、場所、区分別講習受講者数、科目別担当講師及び修了試験委員の氏名及び略歴
  2. 講習に用いた教材及び修了試験の問題
  3. 講習の業務の実施に係る収支決算
  4. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第二十八条(講習修了者等の報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条(講習の実施計画) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 目次 第二十九条(財務諸表等の備付け及び閲覧等) →