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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第二十五条 (業務規程)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(業務規程)

第二十五条

登録講習機関は、講習の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、講習の業務の開始前に、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

  1. 講習の申込方法、実施場所、実施体制その他講習の実施の方法に関する事項
  2. 受講資格の確認の方法に関する事項
  3. 講習の受講料の額及びその収納の方法に関する事項
  4. 講義の実施に関する事項
  5. 修了試験の問題の作成及び合否の判定に関する事項
  6. 修了試験の問題及び答案の管理に関する事項
  7. 修了試験事務の公正の確保に関する事項
  8. 修了試験の結果の通知に関する事項
  9. 修了証書の交付及び再交付に関する事項
  10. 不正受講者の処分に関する事項
  11. 十一
    科目別担当講師及び修了試験委員の選任及び解任に関する事項
  12. 十二
    講習の実施に関し知り得た秘密の保持に関する事項
  13. 十三
    講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  14. 十四
    第二十九条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  15. 十五
    その他講習の業務の実施に関し必要な事項

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