条文くん法令検索 AIに質問する

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第二十三条 (講習の実施義務)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(講習の実施義務)

第二十三条

登録講習機関は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により講習を行わなければならない。

  1. 第十八条第二項から第五項までに規定する事項に従つて行われるものであること。
  2. 講習を受けようとする者が、受講資格を満たす者であることを確認すること。
  3. 講義は、教本その他必要な教材を用いて実施されるものであること。
  4. 修了試験は、講義を受講した者が講義の内容を十分に理解しているかを的確に把握できるものであること。
  5. 修了試験の問題の作成、印刷、運搬及び保管等は秘密を保持することができる方法により行うこと。
  6. 修了試験の実施にあたつては、監督員を配置することその他試験の公正かつ円滑な実施に配慮すること。
  7. 修了試験の合否の判定基準を明確にすること。
  8. 第二十五条第一項の規定により届け出た同項に規定する業務規程を遵守すること。
  9. 講習以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習の業務が不公正になるおそれがないものであること。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第二十三条(講習の実施義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(登録の更新) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 目次 第二十四条(変更の届出) →