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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十八条 (講習)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(講習)

第十八条

講習を受けようとする者は、登録講習機関が定める受講申込書に令第十一条第二号に規定する学歴及び実務の経験又は令別表第三の下欄の各号に掲げる資格(以下「受講資格」という。)を証する書類を添付して登録講習機関に提出しなければならない。

2講習は、講義及び修了試験により行う。

3前項の講義は、別表第四の第一欄に掲げる区分ごとに、同表の第二欄に掲げる講義科目について、同表の第三欄に掲げる講義時間により行う。

4第二項の修了試験は、講義を受講した者に対して、別表第四の第一欄に掲げる区分ごとに、同表の第四欄に掲げる修了試験時間により行い、その合格者は当該区分の講習を修了した者(以下「講習修了者」という。)とする。

5講習を実施した者は、修了試験の結果を、その受験者に通知し、講習修了者には、様式第七により作成した修了証書を交付しなければならない。

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