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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第二十一条 (登録基準)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(登録基準)

第二十一条

経済産業大臣及び環境大臣は、第十九条第一項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 第十八条第二項から第五項までに規定する事項に従つて、講習を行うこと。
  2. 科目別担当講師及び修了試験委員が、次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者であること。
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学に関する学科目若しくはこれらに相当する学科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
    2. 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上公害防止に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
  3. 講習を実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

2登録は、講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録の年月日及び登録番号
  2. 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

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