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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十九条 (講習機関の登録)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(講習機関の登録)

第十九条

第十一条第二号又は令別表第三の各項の下欄の登録(以下単に「登録」という。)は、講習を行おうとする者の申請により行う。

2登録を受けようとする者は、様式第八の講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

  1. 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書並びに申請の日を含む事業年度における事業計画及び収支予算書又はこれらに準ずるもの
  3. 役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)の氏名及び略歴並びに社団法人にあつては社員の氏名若しくは名称又はこれらに準ずるもの
  4. 申請者が次条各号に該当しないことを説明した書類
  5. 講習の業務の実施の方法に関する計画
  6. 科目別担当講師(別表第四の第一欄に掲げる区分ごとに、同表の第二欄に掲げる講義科目を担当する講師をいう。以下同じ。)の氏名、略歴及び担当する講義科目を記載した書類
  7. 修了試験委員(別表第四の第一欄に掲げる区分ごとに修了試験の問題の作成及び合否の判定を行う試験委員をいう。以下同じ。)の氏名、略歴及び担当する修了試験の区分を記載した書類

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