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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第二十条 (欠格条項)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(欠格条項)

第二十条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第三十二条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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