(公害防止主任管理者等の資格) 第十一条 法第七条第一項第二号の政令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。一別表第二の三の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の七の項の下欄に掲げる者であるもの二前号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗