(学歴及び実務の経験) 第十一条 令別表第三の下欄に規定する学歴及び実務の経験は、別表第一の上欄に掲げる公害防止管理者の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。2令第十一条第二号に規定する学歴及び実務の経験は、別表第二に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗