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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十一条 (学歴及び実務の経験)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(学歴及び実務の経験)

第十一条

別表第三の下欄に規定する学歴及び実務の経験は、別表第一の上欄に掲げる公害防止管理者の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2第十一条第二号に規定する学歴及び実務の経験は、別表第二に掲げるとおりとする。

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