(技術士の選択科目)
第十一条の二
令別表第三の一の項の下欄第一号、三の項の下欄第六号、五の項の下欄第一号、七の項の下欄第一号、九の項の下欄第二号、十の項の下欄第三号又は十二の項の下欄第一号の主務省令で定める選択科目は、別表第二の二の上欄に掲げる規定ごとに、同表の中欄に掲げる技術部門について、同表の下欄に掲げる選択科目とする。
令別表第三の一の項の下欄第一号、三の項の下欄第六号、五の項の下欄第一号、七の項の下欄第一号、九の項の下欄第二号、十の項の下欄第三号又は十二の項の下欄第一号の主務省令で定める選択科目は、別表第二の二の上欄に掲げる規定ごとに、同表の中欄に掲げる技術部門について、同表の下欄に掲げる選択科目とする。