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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十一条の三 (計量士の区分)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(計量士の区分)

第十一条の三

別表第三の一の項の下欄第二号又は九の項の下欄第三号の主務省令で定める区分は、それぞれ計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第五十条第一号又は第二号に規定する区分とする。

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