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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十一条の四 (衛生管理者の免許の種類及び業務)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(衛生管理者の免許の種類及び業務)

第十一条の四

別表第三の二の項の下欄第一号、九の項の下欄第一号又は十の項の下欄第一号の主務省令で定める種類の免許は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第四の上欄に掲げる衛生工学衛生管理者免許とし、同表の二の項の下欄第一号、九の項の下欄第一号又は十の項の下欄第一号の主務省令で定める業務は、それぞれ労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条第九号、同条第六号若しくは第八号又は同条第四号に掲げる業務とする。

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