(作業主任者の免許の種類) 第十一条の五 令別表第三の三の項の下欄第四号又は四の項の下欄第二号の主務省令で定める種類の免許は、それぞれ労働安全衛生規則別表第四の上欄に掲げる特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許とする。 e-Gov法令検索で第十一条の五を開く ↗