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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十一条の五 (作業主任者の免許の種類)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(作業主任者の免許の種類)

第十一条の五

別表第三の三の項の下欄第四号又は四の項の下欄第二号の主務省令で定める種類の免許は、それぞれ労働安全衛生規則別表第四の上欄に掲げる特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許とする。

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