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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十二条 (届出書の提出部数)
昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号
府省令
(届出書の提出部数)
第十二条
法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
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