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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十二条 (届出書の提出部数)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(届出書の提出部数)

第十二条

法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

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