条文くん法令検索 AIに質問する

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第三十九条 (条例等に係る適用除外)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(条例等に係る適用除外)

第三十九条

第十条の二第十二条及び前条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

2第十条の二第十二条及び前条(市町村長の事務に係る部分に限る。)の規定は、市町村の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第三十九条(条例等に係る適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条(立入検査の身分証明書) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 目次