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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十条の二 (承継の届出)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(承継の届出)

第十条の二

法第六条の二第二項の規定による届出は、様式第三の二による届出書によつてしなければならない。

2前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 法第六条の二第一項の規定により法第三条第三項(法第四条第三項第五条第三項又は第六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第三の三による書面及び戸籍謄本
  2. 法第六条の二第一項の規定により法第三条第三項の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第三の四による書面及び戸籍謄本
  3. 法第六条の二第一項の規定により合併によつて法第三条第三項の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

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