条文くん法令検索 AIに質問する

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第六条の二 (承継)

昭和四十六年法律第百七号法律
(承継)

第六条の二

第三条第三項第四条第三項第五条第三項又は前条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出をした特定事業者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その届出をした特定事業者の地位を承継する。

2前項の規定により第三条第三項の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第六条の二(承継)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(代理者の選任) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 目次 第七条(公害防止管理者等の資格) →