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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第十一条の二 (主務省令への委任)

昭和四十六年政令第二百六十四号政令
(主務省令への委任)

第十一条の二

前条第二号又は別表第三の各項の下欄に規定する講習の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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