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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第十二条 (法第十条の政令で定める法令の規定)

昭和四十六年政令第二百六十四号政令
(法第十条の政令で定める法令の規定)

第十二条

第十条の政令で定める法令の規定は、湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、湖沼水質保全特別措置法、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に相当する鉱山保安法、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定とする。

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