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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第十三条 (受験手数料)

昭和四十六年政令第二百六十四号政令
(受験手数料)

第十三条

第十二条の二第一項の受験手数料の額は、次の各号に掲げる国家試験の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 別表第三の一の項、三の項、五の項、七の項及び十二の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験並びに公害防止主任管理者試験一万二千三百円
  2. 前号に規定する公害防止管理者試験以外の公害防止管理者試験一万千六百円

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