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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第十四条 (市町村が処理する事務)

昭和四十六年政令第二百六十四号政令
(市町村が処理する事務)

第十四条

法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事務はそれぞれ当該各号に掲げる市の長が行うこととする。この場合においては、法中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、市町村長又は市の長に関する規定としてそれぞれ市町村長又は当該各号に掲げる市の長に適用があるものとする。

  1. ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている工場地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)
  2. 前号に掲げる工場以外の工場(騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場を除く。)指定都市及び中核市並びに市川市、松戸市、市原市、藤沢市及び徳島市

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