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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第十五条 (主務省令)
昭和四十六年政令第二百六十四号
政令
(主務省令)
第十五条
この政令において主務省令は、環境大臣及び
第一条
に掲げる業種に属する事業を所管する大臣の発する命令とする。
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