第一条
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。
- 一製造業(物品の加工業を含む。)
- 二電気供給業
- 三ガス供給業
- 四熱供給業
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月二十一日)から施行する。
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成十七年九月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。