条文くん法令検索 AIに質問する

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第二条 (定義)

昭和四十六年法律第百七号法律
(定義)

第二条

この法律において「特定工場」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。

  1. ばい煙(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項に規定するばい煙をいう。以下同じ。)を発生し、及び排出する施設のうちその施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの(以下「ばい煙発生施設」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの
  2. 汚水又は廃液(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項各号の要件のいずれかを備える汚水又は廃液をいう。第三条第一項第二号イ及びロにおいて同じ。)を排出する施設で政令で定めるもの(以下「汚水等排出施設」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの
  3. 著しい騒音を発生する施設で政令で定めるもの(以下「騒音発生施設」という。)が設置されている工場のうち、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域内にあるもの
  4. 特定粉じん(大気汚染防止法第二条第八項に規定する特定粉じんをいう。以下同じ。)を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうちその施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの(以下「特定粉じん発生施設」という。)が設置されている工場(第一号に掲げるものを除く。)
  5. 一般粉じん(大気汚染防止法第二条第八項に規定する一般粉じんをいう。以下同じ。)を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうちその施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの(以下「一般粉じん発生施設」という。)が設置されている工場(第一号及び前号に掲げるものを除く。)
  6. 著しい振動を発生する施設で政令で定めるもの(以下「振動発生施設」という。)が設置されている工場のうち、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内にあるもの
  7. ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるもの(以下「ダイオキシン類発生施設」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 目次 第三条(公害防止統括者の選任) →