条文くん法令検索 AIに質問する

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第五条の三 (ダイオキシン類発生施設等)

昭和四十六年政令第二百六十四号政令
(ダイオキシン類発生施設等)

第五条の三

第二条第七号の政令で定める施設は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第一号から第四号まで及び別表第二第一号から第十四号までに掲げる施設とする。

2第二条第七号の政令で定める工場は、前項に規定する施設のいずれかが設置されている工場とする。

e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第五条の三(ダイオキシン類発生施設等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の二(振動発生施設) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 目次 第六条(小規模事業者) →