(ダイオキシン類発生施設等)
第五条の三
法第二条第七号の政令で定める施設は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第一号から第四号まで及び別表第二第一号から第十四号までに掲げる施設とする。
2法第二条第七号の政令で定める工場は、前項に規定する施設のいずれかが設置されている工場とする。
法第二条第七号の政令で定める施設は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第一号から第四号まで及び別表第二第一号から第十四号までに掲げる施設とする。
2法第二条第七号の政令で定める工場は、前項に規定する施設のいずれかが設置されている工場とする。