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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第六条 (小規模事業者)
昭和四十六年政令第二百六十四号
政令
(小規模事業者)
第六条
法
第三条第一項ただし書
の政令で定める要件は、常時使用する従業員の数が二十人以下であることとする。
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第3条
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 目次
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