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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第六条 (小規模事業者)

昭和四十六年政令第二百六十四号政令
(小規模事業者)

第六条

第三条第一項ただし書の政令で定める要件は、常時使用する従業員の数が二十人以下であることとする。

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