条文くん法令検索 AIに質問する

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第七条 (ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の区分)

昭和四十六年政令第二百六十四号政令
(ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の区分)

第七条

第四条第一項の政令で定めるばい煙発生施設の区分は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第二条第二項第一号に規定するばい煙発生施設
  2. 前号に掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設

2第四条第一項の政令で定める汚水等排出施設の区分は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第三条第二項第一号に規定する汚水等排出施設
  2. 前号に掲げる汚水等排出施設以外の汚水等排出施設

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第七条(ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(小規模事業者) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 目次 第八条(公害防止管理者の選任) →