(ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の区分)
第七条
法第四条第一項の政令で定めるばい煙発生施設の区分は、次に掲げるとおりとする。
- 一第二条第二項第一号に規定するばい煙発生施設
- 二前号に掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設
2法第四条第一項の政令で定める汚水等排出施設の区分は、次に掲げるとおりとする。
- 一第三条第二項第一号に規定する汚水等排出施設
- 二前号に掲げる汚水等排出施設以外の汚水等排出施設
法第四条第一項の政令で定めるばい煙発生施設の区分は、次に掲げるとおりとする。
2法第四条第一項の政令で定める汚水等排出施設の区分は、次に掲げるとおりとする。