(公害防止管理者の選任)
第八条
公害防止管理者は、法第四条第二項の規定により、別表第二の中欄に掲げる施設の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから選任しなければならない。
公害防止管理者は、法第四条第二項の規定により、別表第二の中欄に掲げる施設の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから選任しなければならない。
この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄第二号に掲げる者は、同条の規定による改正後の同号に掲げる者とみなす。