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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第九条 (公害防止主任管理者を選任すべき工場)

昭和四十六年政令第二百六十四号政令
(公害防止主任管理者を選任すべき工場)

第九条

第五条第一項の政令で定める要件は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が四万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が一万立方メートル以上であること(当該工場においてばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして主務省令で定める要件に該当する場合を除く。)とする。

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(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行時特例市については、第二十四条の規定による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十四条(同条第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二号中「前号に掲げる」とあるのは「ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている」と、「地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と、同条第三号中「前二号に掲げる」とあるのは「ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている」と、「特例市」とあるのは「施行時特例市」とする。

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