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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第八条の二 (令第九条の主務省令で定める要件)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(令第九条の主務省令で定める要件)

第八条の二

第九条の主務省令で定める要件は、ばい煙発生施設に係る公害防止管理者と当該ばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程に設置されている汚水等排出施設に係る公害防止管理者の選任につき同一人を選任する場合又はばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程と汚水等排出施設から排出される汚水若しくは廃液の処理工程が互いに独立している場合とする。

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