(公害防止主任管理者の選任等の届出)
第九条
法第五条第三項において準用する法第三条第三項の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。この場合において、その届出が公害防止主任管理者の選任に係るものであるときは、法第七条第一項第二号の資格を有する者である旨を証する書類を添付しなければならない。
法第五条第三項において準用する法第三条第三項の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。この場合において、その届出が公害防止主任管理者の選任に係るものであるときは、法第七条第一項第二号の資格を有する者である旨を証する書類を添付しなければならない。