(公害防止主任管理者の選任) 第八条 法第五条第一項の規定による公害防止主任管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。一公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から六十日以内に選任すること。二二以上の工場について同一の公害防止主任管理者を選任してはならないこと。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗