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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第八条 (公害防止主任管理者の選任)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(公害防止主任管理者の選任)

第八条

第五条第一項の規定による公害防止主任管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。

  1. 公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から六十日以内に選任すること。
  2. 二以上の工場について同一の公害防止主任管理者を選任してはならないこと。

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