(公害防止管理者等の資格) 第十条 法第七条第一項第一号の政令で定める区分は別表第三の中欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める資格は当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗