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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第五条の二 (振動発生施設)

昭和四十六年政令第二百六十四号政令
(振動発生施設)

第五条の二

第二条第六号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。

  1. 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が二千九百四十一キロニュートン以上のものに限る。)
  2. 機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。)
  3. 鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)

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