(振動発生施設) 第五条の二 法第二条第六号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。一液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が二千九百四十一キロニュートン以上のものに限る。)二機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。)三鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。) e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗