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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第十五条 (主務省令)

昭和四十六年法律第百七号法律
(主務省令)

第十五条

この法律において主務省令は、環境大臣及び第二条の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣の発する命令とする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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