条文くん法令検索 AIに質問する

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第十四条 (市町村が処理する事務)

昭和四十六年法律第百七号法律
(市町村が処理する事務)

第十四条

この法律に規定する都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長(政令で定める特別区の区長を含むものとし、第二条各号の政令で定める施設のうち騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている特定工場に係る事務については、市町村長とする。)が行うこととすることができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第十四条(市町村が処理する事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(経過措置) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 目次 第十五条(主務省令) →