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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第十三条 (経過措置)

昭和四十六年法律第百七号法律
(経過措置)

第十三条

この法律の規定に基づき、政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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