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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第十二条の二 (受験手数料)

昭和四十六年法律第百七号法律
(受験手数料)

第十二条の二

国家試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

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