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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第十二条 (国の指導等)

昭和四十六年法律第百七号法律
(国の指導等)

第十二条

国及び地方公共団体は、公害防止管理者又は公害防止主任管理者として必要な知識及び技能を習得させるため必要な指導その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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