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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第十一条 (報告及び検査)

昭和四十六年法律第百七号法律
(報告及び検査)

第十一条

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の職務の実施状況の報告を求め、又はその職員に、特定工場に立ち入り、書類その他の物件を検査させることができる。

2経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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