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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 第十二条 (立入検査の身分証明書)

昭和六十一年通商産業省令第四十六号府省令
(立入検査の身分証明書)

第十二条

第十一条第三項の証明書は、立入検査が同条第二項の規定により行われる場合にあつては様式第一のとおりとする。

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