条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令
› 第十二条
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 第十二条 (立入検査の身分証明書)
昭和六十一年通商産業省令第四十六号
府省令
(立入検査の身分証明書)
第十二条
法
第十一条第三項
の証明書は、立入検査が同条第二項の規定により行われる場合にあつては
様式第一
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令第十二条(立入検査の身分証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第11条
様式第一
(e-Gov)
← 第十一条(試験事務の引継ぎ等)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 目次
第十三条(電磁的記録媒体による手続) →