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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 第十一条 (試験事務の引継ぎ等)

昭和六十一年通商産業省令第四十六号府省令
(試験事務の引継ぎ等)

第十一条

指定試験機関は、法第八条の十七第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を経済産業大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。
  3. その他経済産業大臣及び環境大臣が必要と認める事項

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