(試験事務の引継ぎ等) 第十一条 指定試験機関は、法第八条の十七第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。一試験事務を経済産業大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。三その他経済産業大臣及び環境大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗