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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第十五条の二 (罰則)

昭和四十六年法律第百七号法律
(罰則)

第十五条の二

第八条の十一第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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