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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第十五条の三

昭和四十六年法律第百七号法律

第十五条の三

第八条の十三第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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