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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第三十条 (適合勧告)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(適合勧告)

第三十条

経済産業大臣及び環境大臣は、登録講習機関が第二十一条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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