(適合勧告) 第三十条 経済産業大臣及び環境大臣は、登録講習機関が第二十一条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗