(改善勧告) 第三十一条 経済産業大臣及び環境大臣は、登録講習機関が第二十三条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗