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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第二十四条 (変更の届出)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(変更の届出)

第二十四条

登録講習機関は、第二十一条第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

2登録講習機関は、科目別担当講師の氏名について変更が生じたとき、科目別担当講師の担当する講義科目を変更したとき、又は科目別担当講師を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

3前項の規定は、修了試験委員に準用する。この場合において、同項中「講義科目」とあるのは、「修了試験の区分」と読み替えるものとする。

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