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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第三十三条 (帳簿の備付け)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(帳簿の備付け)

第三十三条

登録講習機関は、帳簿を備え、講習に関し次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。

  1. 講習の区分及び実施年月日
  2. 講習受講者の氏名及び生年月日
  3. 講習修了者の氏名、生年月日、講習番号、修了番号及び講習の区分

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