(帳簿の備付け) 第三十三条 登録講習機関は、帳簿を備え、講習に関し次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。一講習の区分及び実施年月日二講習受講者の氏名及び生年月日三講習修了者の氏名、生年月日、講習番号、修了番号及び講習の区分 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗